退職者が、退職後に医療保険に加入するには |
1.国民健康保険に加入
2.任意継続手続きをして協会けんぽに加入
3.ご家族の健康保険に被扶養者として加入 の3つの選択肢があります。 |
1 |
国民健康保険に加入するには、 お住まいの市区町村で手続きをします。 保険料は、各市区町村により異なりますが、 世帯の国保加入者人数や前年の所得などで決まります。 上限は、年間で概ね50万円から60万円位です。 低所得者の場合など、保険料の減免制度もあります。 (市区町村によって違いますのあらかじめ、ご確認ください) |
2 |
保険を引き続き任意継続(協会けんぽ)する場合は、 退職日の翌日から20日以内に、お住まいの都道府県にある 協会けんぽ支部で手続きをします。 退職日までに継続した被保険者期間が
2ヶ月以上有ることが加入要件になります。 加入期間は最長2年間で、 保険料は、会社が負担していた分も払う事になるので、 退職前に控除されていた健康保険料(介護保険料も含む)
を2倍にした金額になります。 上限は1ヶ月3万3千円位なので、 年間でおおよそ39万円位になります。 納付期限までに納めないと、即資格喪失となってしまうので、
毎月納め忘れのないようにしましょう。 忘れそう・・・と言う方は口座引き落としが便利です!! |
3 |
ご家族の勤務先の健康保険に加入(被扶養者)するには、 向こう1年間の収入(失業給付も含む)が130万円未満など、 様々な条件(一部の人は180万円未満)がありますが、
被扶養者の保険料負担はありません。 |
保険料の額で比較した場合、 扶養家族としてご家族の健康保険に加入することが一番お得なのですが、 働いていなくても、失業給付を受けていると、 収入要件により、加入することがほぼ出来なくなるので、 国民健康保険に加入するか、在職中の保険を任意継続するかの どちらかの選択になります。 市区町村によって計算方法が違うのと、 状況によっても変わりますので確認が必要ですが、 一般的に、収入の高かった人ほど、任意継続にした方が 保険料は安くなる傾向といえそうです。 (国民健康保険料は、前年収入で決まるので、退職前の収入額が国民健康保険料に反映されてしまいます。)ちなみに任意継続にした場合でも、 厚生年金は継続できませんので、 ご自分で国民年金に加入することが必要になります。 |